「ギリ・トラワンガン(Gili Trawangan)でマジックマッシュルームの看板やメニューを見た」「ギリ島では大麻やキノコが大目に見られているのか」。ギリ島のことを調べていると、こうした話に行き当たります。結論から言うと、インドネシアではマジックマッシュルームに含まれる成分も大麻も、罰則がもっとも重い「第1類」の麻薬です。ギリ島だけ扱いが違うということはなく、2024年にはギリ・トラワンガンでキノコ入りの飲み物を売っていた人たちが、2026年には島へキノコを流していた人たちが実際に逮捕されています。
この記事は、インドネシアの保健大臣規則と麻薬法・刑法の条文、最高裁判所の解説記事、警察の摘発を伝えた現地報道、日本の外務省・在デンパサール日本国総領事館・厚生労働省の公開情報をもとに、2026年10月時点で確認できたことだけをまとめています。旅行者の安全のための記事なので、薬物の使い方や入手方法は一切扱いません。
インドネシアの薬物の罰則は2026年1月に条文の組み替えがあり、個々の事件にどの条文が当てはめられるかは捜査と裁判で決まります。この記事の刑の数字は「法律に書かれた上限」として読んでください。日本の法律の国外犯の規定がキノコにどう当てはまるかなど、公式ページで確認しきれなかった点は、その箇所に書いています。
想定する読者は、バリ島経由でギリ島やロンボク島へ行く予定の人、とくに夜にバーやパーティーへ出かけるつもりの人と、家族や友人をギリ島へ送り出す人です。
2026年10月時点の情報
この記事でわかること
- ✓ギリ島でマジックマッシュルームの看板やメニューを見かける理由と、実際の摘発
- ✓インドネシアの法律での扱いと、刑の上限(2026年1月の改正後)
- ✓外国人が逮捕された報道と、日本の法律が海外での行為にも及ぶ場合
- ✓勧められたときの断り方と、飲み物に混ぜられる危険への備え
- ✓体調がおかしいとき・トラブルになったときの連絡先
結論
2026年10月時点で、マジックマッシュルームの成分(サイロシン・サイロシビン)と大麻は、インドネシアの法律で罰則がもっとも重い「第1類」の麻薬です。自分で使っただけでも最長4年、持っていれば最長12年、売る・買う・仲介すると最長20年または終身刑で、量が多い場合などには死刑も定められています。ギリ島にも同じ法律が適用され、ギリ・トラワンガンでは2024年にも2026年にもキノコを売っていた人たちが逮捕されました。日本の法律でも、大麻の所持や譲り受けは国外で行っても罰せられる規定があります。勧められたら短く断ってその場を離れ、中身の分からない飲み物は口にしないでください。
ギリ島でマジックマッシュルームの看板やメニューを見かけるのはなぜか
違法と承知のうえで観光客に売る店や人がいるからで、合法だからではありません。現地報道によると、2024年2月、ギリ・トラワンガンのカフェでマジックマッシュルームをパイナップルジュースに混ぜて売っていた若い男性2人が、西ヌサ・トゥンガラ州警察に逮捕されました。警察は、以前は暗号を使って隠れて売る手口だったのに対し、この件では公然と売っていたと説明しています(Inside Lombok、2024年4月4日)。
同じ2024年の8月には、果物の味をつけたジュースとしてキノコを外国人観光客に売っていたとして、島の商店の経営者が逮捕されました。この件ではほかに、バーの従業員や責任者、商店のレジ係も2024年2月と6月に逮捕されています。商店経営者に当てはめられたのは麻薬法第114条などです(detikTravel、2024年9月19日)。
2026年9月には、ギリ・トラワンガンの借り部屋で売り手が逮捕され、そこから北ロンボク県ガンガ郡ブンテック村(Bentek)の栽培場所が摘発されました。押収されたキノコは407.63グラムで、島の小さなバーや娯楽施設向けだったと報じられています。逮捕された人数は報道により5人(Metro TV)とも6人(detikBali)ともされ、警察はキノコに第1類の麻薬にあたる成分が含まれていると説明しています(いずれも2026年9月16日)。
看板やメニューに載っていることは、取り締まりがないことを意味しません。在デンパサール日本国総領事館の「安全の手引き」(2025年1月)は、密売人が「合法だ」と言っていても実際には合法でないことが多いので信用しないこと、警察によるおとり捜査や外国人への厳しい取り締まりが行われていることを書いています。ギリ島の夜の過ごし方はロンボク島の夜の過ごし方でも扱っています。
インドネシアの法律では、マジックマッシュルームと大麻はどう扱われるか
どちらも第1類の麻薬です。インドネシアの麻薬法(2009年法律第35号)は麻薬を第1類から第3類に分け、具体的な物質の一覧は保健大臣の規則で定めています。2018年の保健大臣規則第20号の一覧では、マジックマッシュルームに含まれるサイロシン(psilosina)とサイロシビン(psilosibina)、そして大麻(種や実を含む、植物のすべての部分)が、いずれも第1類に入っています。
刑の重さは類によって違い、第1類がもっとも重く定められています。たとえば自分で使った場合の上限は、第1類が4年、第2類が2年、第3類が1年です(麻薬法第127条)。当てはめられる条文は事件ごとに違い、2024年の商店経営者の件では売買などを扱う第114条と植物以外の所持を扱う第112条が、2026年9月の件では第114条と植物の形のものを扱う第111条が挙げられています。
2026年1月2日には、刑の調整を定めた2026年法律第1号が効力を持ち、新しい刑法(2023年法律第1号)とあわせて、麻薬の罪の条文の一部が刑法へ移りました。最高裁判所のニュースサイト(MARINews)の解説記事によると、これまで所持などの罪にあった「最低でも4年」といった下限は削られ、裁判官が事情に応じて刑を決められるようになっています。ただし、上限は次の表のとおり重いままです。
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| 行為(第1類の場合) | 条文 | 刑の上限 |
|---|---|---|
| 自分で使う | 麻薬法第127条第1項 | 禁固4年 |
| 植物の形のものを持つ・育てる | 麻薬法第111条第1項 | 禁固12年、罰金 |
| 同上で1キロ超、または5本超 | 麻薬法第111条第2項 | 終身刑または禁固20年 |
| 植物以外のものを持つ | 刑法第609条(2026年法律第1号で改正) | 禁固12年、罰金 |
| 売る・買う・仲介する | 麻薬法第114条第1項 | 終身刑または禁固20年、罰金 |
| 売買などで量が多い場合など | 麻薬法第114条第2項 | 死刑、終身刑または禁固20年 |
※2026年10月時点。条文は法令データベース(Pasal.id)と最高裁判所・司法関係の解説記事で確認。下限は2026年法律第1号で削られ、上限だけが残っています。罰金は禁固と併せて、または単独で科され得るもので、金額の区分は省略しました。
図:第1類の麻薬の罪と刑の上限(2026年10月時点)
外国人の旅行者も逮捕されているのか
されています。2017年には、ロンボク島スンギギ(Senggigi)のホテルで外国人の男性が逮捕されました。休暇で訪れていた人で、押収されたのはエクスタシー0.56グラム、コカイン0.29グラム、覚醒剤0.62グラムと少量でした。本人は薬物をギリ・トラワンガンで手に入れたと話したと報じられています(JPNN、2017年5月1日)。
2019年3月には、ギリ・トラワンガンでの捜索で米国籍の男性を含む2人が逮捕されました。大麻約1.21キロやマジックマッシュルームなどが押収され、麻薬法第114条の容疑がかけられています(Tempo、2019年3月31日)。
外務省の「安全対策基礎データ」(2025年9月30日更新)は、インドネシアの裁判所は外国人に対しても禁固刑や死刑を科すなど、薬物事犯に非常に厳しい姿勢で臨んでいると書いています。総領事館の「安全の手引き」も、外国人に死刑や終身刑を含む重い判決が出ていることに触れています。
オーストラリア政府の渡航情報(Smartraveller)は、大麻を含め少量でも使用や所持で重い罰金や禁固になり得ること、マジックマッシュルームを口にしたあと現地の警察とトラブルになったオーストラリア人がいること(とくにバリ島)を挙げています。
「使っただけならリハビリで済む」と考えるのも危険です。麻薬法第127条は、薬物乱用の被害者であると証明された人に医療と社会のリハビリを義務づけていますが、それは事件として扱われた先で判断されることで、逮捕を避けられるという意味ではありません。
注意
- 「この島では大丈夫」は根拠になりません:ギリ・トラワンガンでは2024年にも2026年にも、キノコを扱った人たちが逮捕されています。
- 買うことも罪の対象です:麻薬法第114条第1項は、売ることだけでなく買うことや仲介することも対象にしています。
- 「合法だ」と言われても信用しない:総領事館は、密売人の言うことを信用しないよう注意を呼びかけています。
日本の法律では、海外での行為も罰せられるのか
大麻については、罰せられる場合があります。2024年12月12日に改正法が施行され、大麻は「麻薬及び向精神薬取締法」の「麻薬」に含まれるようになりました(同法第2条)。ヘロインなど以外の麻薬をみだりに所持したり譲り受けたりした場合は7年以下の拘禁刑で(第66条)、この罪は「刑法第2条の例に従う」と定められています(第69条の6)。刑法第2条は、日本国外で罪を犯したすべての者に適用される罪を定めた条文です。
つまり、インドネシアで大麻を持ったり買ったりする行為は、日本の法律でも処罰の対象になり得ます。
改正前の大麻取締法の時代にも、在外公館は、日本の大麻の規定は海外で行われた所持や譲り受け(購入を含む)にも適用されることがあると注意を呼びかけていました(在デトロイト日本国総領事館、2018年)。
マジックマッシュルームについては、日本でも成分のサイロシンとサイロシビンが政令で「麻薬」に、これらを含むきのこ類が「麻薬原料植物」に指定されています(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第1条・第3条)。ただし、海外でキノコを持った場合に国外犯の規定がどう当てはまるかまでは、この記事では確認できませんでした。いずれにしても、インドネシアの法律で第1類の麻薬にあたる以上、現地で手を出さないことが前提です。
勧められたら、どう断ってどう離れるか
短くはっきり断り、その場を離れるのが基本です。理由を説明したり、値段や中身を聞いたりする必要はありません。英語なら「No, thank you.」、インドネシア語なら「Tidak, terima kasih.(ティダッ、テリマカシ)」で足ります。
総領事館の「安全の手引き」は、薬物を興味本位で買わないこと、薬物が広まっているような場所に近寄らないこと、強引な物売り(薬物の売りつけ)や客引きを相手にしないことを挙げています。メニューにキノコ入りと書かれた飲み物は、ジュースやシェイクの形でも頼まないでください。2024年の摘発では、キノコがパイナップルなど果物のジュースに混ぜて売られていました。
同行者が興味を示したときも、この記事の法律の話を共有し、店を変える、宿に戻るといった形でその場から離れてください。売り手と話を続けたり、手に取って写真を撮ったりするのも避けた方が無難です。
図:勧められたときの動き方
飲み物に混ぜられる危険と、密造酒のメタノール
自分から頼まなくても、知らずに口にしてしまう危険はあります。Smartraveller は、飲み物に薬物を入れられることはどこでも起こり得るとして、飲食物から目を離さないよう求めています。また、粗悪な酒づくりで生じるメタノールは毒性が強く、1杯でも命にかかわることがあるとして、銘柄の分かる封をした飲み物だけを飲むよう勧めています。
ギリ・トラワンガンでは2012年の大晦日に、バーでカクテルを飲んだ19歳のオーストラリア人が体調を崩し、のちにメタノール中毒で亡くなったと報じられています(ABC、2013年1月10日)。外務省も、密造酒が原因とみられる日本人の死亡事案(ジャカルタ)があったとして、非正規のアルコール飲料は買わず、飲まないよう呼びかけています。どこでお酒を飲めるかはロンボク島のお酒の記事にまとめています。
マジックマッシュルームそのものの健康への危険にも触れておきます。インドネシアの医療情報サイト Alodokter(2026年9月)は、幻覚や現実との区別がつきにくくなること、強い不安やパニック、判断力の低下による危険な行動(危ない場所へ行く、運転するなど)、吐き気や動悸を挙げ、効き方は人によって違い予測しにくいとしています。海と桟橋に囲まれた島で判断力が落ちることは、それだけで事故につながります。
体調がおかしいとき・トラブルになったときの連絡先
体調に異変を感じたら、まず医療を優先してください。宿のスタッフや周りの人に助けを求め、医師には口にしたものをそのまま伝えると処置の判断に役立ちます。先のメタノールの事例を報じた記事では、遺族が早い段階での処置の大切さを訴えています。ロンボク島の病院と海外旅行保険については病院・医療・保険の記事で扱っています。
- ✓警察 110、救急 119、消防 113(総領事館「安全の手引き」に載っている番号)
- ✓在デンパサール日本国総領事館 0361-227628(海外からは +62-361-227628)。バリ州・西ヌサ・トゥンガラ州(ロンボク島、ギリ島を含む)・東ヌサ・トゥンガラ州を受け持つ
- ✓総領事館の住所は Jl. Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar。領事窓口は8:30〜12:00、13:30〜16:00
- ✓宿の住所と電話番号、海外旅行保険の連絡先を、スマートフォンとは別に紙にも控えたか
「安全の手引き」は総領事館の受け持ち地域(バリ州・西ヌサ・トゥンガラ州・東ヌサ・トゥンガラ州)向けの案内ですが、ギリ島から110や119に同じようにつながるかまでは確認できませんでした。手引きには総領事館の夜間の番号も載っていないため、時間外の連絡方法は渡航前に総領事館の公式サイトで確かめておいてください。ギリ島に着いたら、近くの診療所の場所を宿で聞いておくと安心です。治安全般についてはロンボク島の治安の記事も参考になります。
セコトン現地からのひとこと
夜に飲みに出るときは、同行者と帰る時間と宿の場所を決めてから出かけ、ひとりで知らない人の誘いに乗らないようにしてください。店で作るジュースやシェイク、カクテルは中身が見えません。少しでも不安があれば、封をした瓶や缶の飲み物を選ぶと迷わずに済みます。総領事館の番号と宿の住所は紙に書いて財布に入れておくと、スマートフォンをなくしたときにも連絡がつきます。
ギリ島の夜と、静かに過ごしたい人の選択肢
先に弱点を書くと、ギリ・トラワンガンは3島の中でも夜がにぎやかな島で、バーやパーティーが多く、この記事で見たようにキノコ入りの飲み物を売って摘発された店もありました。夜遊びの場にいれば、勧められる場面に出会う可能性はあります。その場で断れる自信がない人や、旅の同行者に不安がある人は、夜の過ごし方を初めから決めておく方が安心です。
一方で、ギリ島の魅力は夜だけではありません。海でのシュノーケルや自転車での島巡りなど昼の過ごし方が中心の人には、ギリ・トラワンガンでも十分に楽しめますし、ギリ・エアやギリ・メノはより落ち着いた島です。島ごとの違いはギリ・トラワンガン島ガイドで比べられます。
静けさをいちばんに考えるなら、ロンボク島南西部セコトン沖の南ギリの島々という選択肢もあります。北のギリ3島ほど観光地化しておらず、漁村の暮らしが中心の静かな海です。違いはギリ3島と南ギリの使い分けと南ギリの島々のガイドにまとめています。私たちはセコトンの漁村で、地元のササクの人たちと浜のカフェや市場を運営しており、滞在プログラムは日本語で相談できます。
よくある質問
Q. ギリ島ではマジックマッシュルームは合法なのですか。
合法ではありません。キノコに含まれるサイロシンとサイロシビンは、2018年の保健大臣規則第20号で第1類の麻薬に入っています。ギリ島にも同じ法律が適用され、2024年と2026年にはギリ・トラワンガンで売っていた人たちが逮捕されています。看板やメニューに載っていても、合法という意味ではありません。
Q. 少しだけ、または一度使うだけなら罪にならないのですか。
なります。第1類の麻薬を自分で使った場合の上限は禁固4年です(麻薬法第127条)。2017年には、ごく少量の薬物を持っていた外国人がスンギギのホテルで逮捕されています。Smartraveller も、少量の使用や所持でも重い罰金や禁固になり得るとしています。
Q. 日本に帰ってしまえば関係ないのでは。
大麻については、日本の麻薬及び向精神薬取締法で、所持や譲り受けの罪は日本国外で行った場合にも適用されると定められています(第66条、第69条の6)。上限は7年以下の拘禁刑です。マジックマッシュルームは、日本でも成分が麻薬に、キノコが麻薬原料植物に指定されていますが、海外での所持に国外犯の規定がどう当てはまるかは、この記事では確認できませんでした。
Q. 知らないうちに飲み物に混ぜられないか心配です。
Smartraveller は、飲み物への薬物の混入はどこでも起こり得るとして、飲食物から目を離さないよう求めています。キノコ入りと書かれたジュースやシェイクは頼まず、不安があれば銘柄の分かる封をした瓶や缶を選んでください。メタノールの危険を避けるうえでも同じ考え方が役立ちます。
Q. 体調がおかしくなったら、どこに連絡すればいいですか。
まず宿のスタッフや周りの人に助けを求め、医療を優先してください。総領事館の「安全の手引き」には救急119、警察110が載っています。日本語で相談したいときは、在デンパサール日本国総領事館(0361-227628)が西ヌサ・トゥンガラ州も受け持っています。
まとめ
ギリ島で見かけるマジックマッシュルームの看板やメニューは、合法だから出ているものではありません。インドネシアではキノコの成分も大麻も第1類の麻薬で、2026年10月時点の刑の上限は、自分で使うと4年、持つと12年、売る・買う・仲介すると20年または終身刑で、量が多い場合などには死刑もあります。2026年1月に刑の下限は削られましたが、ギリ・トラワンガンでは2024年にも2026年にも摘発が続いています。
日本の法律でも、大麻の所持や譲り受けは国外で行っても罰せられる規定があります。勧められたら短く断ってその場を離れ、中身の分からない飲み物は口にしない。体調がおかしいときは医療を優先し、困ったときは在デンパサール日本国総領事館に連絡してください。法律の運用は変わることがあるため、出発前に外務省の海外安全ホームページで最新の情報を確かめてください。
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この記事が根拠にした情報
- インドネシア保健省 保健大臣規則2018年第20号「麻薬の分類の変更」(サイロシン・サイロシビン・大麻を第1類に掲載)https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/d4abd41e-9982-4186-801b-e82b8d22ebda/unduh
- Pasal.id 麻薬法(2009年法律第35号)第127条https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-35-tahun-2009/pasal-127
- Pasal.id 麻薬法(2009年法律第35号)第111条https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-35-tahun-2009/pasal-111
- Pasal.id 2026年法律第1号(刑の調整)による刑法第609条https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2026/pasal-609
- インドネシア最高裁判所 MARINews「刑の調整法が麻薬犯罪に与える影響と特別の最低刑の削除」(2026年1月28日)https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/implikasi-uu-penyesuaian-pidana-terhadap-perbuatan-pidana-0NL
- Dandapala(最高裁判所 一般司法総局の誌)「麻薬犯罪の特別の最低刑の削除」(2026年1月9日)https://dandapala.com/article/detail/hilangnya-ancaman-minimum-khusus-dalam-tindak-pidana-narkotika
- Hukumonline「刑の調整法をどう理解するか(第2部)」(2026年1月9日)https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-penyesuaian-pidana–bagaimana-memahaminya-bagian-kedua-lt69607e3e6aa09
- detikBali「ギリ・トラワンガンへのマジックマッシュルームの栽培者・売り手6人を逮捕」(2026年9月16日)https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8666079/6-pembudi-daya-pengedar-magic-mushroom-ke-gili-trawangan-ditangkap-polisi
- Metro TV「北ロンボクのマジックマッシュルーム栽培を警察が摘発」(2026年9月16日)https://www.metrotvnews.com/read/bJECjd4A-polisi-bongkar-budi-daya-magic-mushroom-di-lombok-utara
- Inside Lombok「ギリ・トラワンガンでマジックマッシュルームのジュースを売った2人を州警察が逮捕」(2024年4月4日)https://insidelombok.id/berita-utama/jual-jus-magic-mushroom-di-gili-trawangan-dua-pemuda-diciduk-polda-ntb/
- detikTravel「ギリ・トラワンガンで観光客にキノコを売った商店経営者を逮捕」(2024年9月19日)https://travel.detik.com/travel-news/d-7548060/jualan-mushroom-ke-turis-gili-trawangan-pemilik-minimarket-diciduk-polisi
- JPNN「ニュージーランド国籍の男性を警察が逮捕」(2017年5月1日)https://www.jpnn.com/news/warga-negara-selandia-baru-diciduk-polisi
- Tempo English「Police Nab American National for Alleged Drug Trafficking」(2019年3月31日)https://en.tempo.co/amp/1191051/police-nab-american-national-for-alleged-drug-trafficking
- 外務省 海外安全ホームページ「インドネシア 安全対策基礎データ」(2025年9月30日更新)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_002.html
- 在デンパサール日本国総領事館「安全の手引き」(2025年1月)https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100628602.pdf
- 在デンパサール日本国総領事館 公式サイト(連絡先・領事窓口の時間)https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
- e-Gov法令検索 麻薬及び向精神薬取締法 第66条https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=328AC0000000014;article=66
- e-Gov法令検索 麻薬及び向精神薬取締法 第69条の6https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=328AC0000000014;article=69_6
- e-Gov法令検索 麻薬及び向精神薬取締法(第2条の定義)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/328AC0000000014
- e-Gov法令検索 刑法 第2条(すべての者の国外犯)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=140AC0000000045;article=2
- e-Gov法令検索 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(第1条第59号・第60号、第3条)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/402CO0000000238
- 厚生労働省 通知「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について」(2024年9月11日、施行日2024年12月12日)https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001302699.pdf
- 在デトロイト日本国総領事館「カナダにおける大麻(マリファナ)の合法化について」(2018年)https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/000381584.pdf
- Smartraveller(オーストラリア政府)「Indonesia」https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/indonesia
- ABC News「Parents warning over methanol death」(2013年1月10日)https://www.abc.net.au/news/2013-01-10/parents-warning-over-methanol-death/4459746
- Alodokter「マジックマッシュルーム、警戒すべき幻覚を起こすキノコ」(2026年9月9日)https://www.alodokter.com/magic-mushroom-jamur-pemicu-halusinasi-yang-perlu-diwaspadai
